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千葉県外にまたぐ相続にも対応
神奈川県在住の髙橋様の事例です。千葉県の実家で暮らす父が亡くなったのですが、長男である髙橋様は神奈川県在住、妹は東京都内在住です。もう一人の相続人である母は父が住んでいた実家で生活されています。2人の子どもは遠方で生活していますし、唯一父と同じ家で生活していた母も85才を過ぎているため、とても手続きを自分たちで進められる状況にはありませんでした。 しかも、父は土地をいくつも所有していたので不動産の調査も大変です。 そのため、相続手続き丸ごとおまかせサービス”あんしん相続”をご利用いただき、スムーズに相続手続きをすべて終えることができました。 また、提携税理士による相続税申告も同時並行で進みましたので、手続きから税務申告・納税までスムーズに完了させることができました。
相続財産内訳(手続き前)※概要です
預貯金
不動産
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相続財産内訳(手続き後)
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伊藤様の事例です。母が亡くなったのですが、母は亡くなった父から相続された金融資産を多くお持ちでした。相続人は伊藤様と弟の2人です。 また預貯金口座の数も多く、自分たちで相続するのは大変だと判断した伊藤様は、相続手続き丸ごとおまかせサービス”あんしん相続”をご利用いただき、スムーズに相続手続きをすべて終えることができました。 また、提携税理士による相続税申告も同時並行で進みましたので、手続きから税務申告・納税までスムーズに完了させることができました。
相続財産内訳(手続き前)※概要です
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金融資産
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相続財産内訳(手続き後)
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東京都で暮らす山下様の事例です。山下様には兵庫県で暮らす高齢の叔母がいました。子どもの頃には何度か会ったことはありますが、それ以来疎遠になり、ここ数十年は一度も会っていません。 兵庫県の親族から叔母が亡くなったとの連絡を受けたのは3カ月前です。遠方のため葬儀には出席できませんでした。 叔母は山下様の母の妹です。2人には兄(山下様の伯父)がいたのですが、20代のうちに独身のまま病気で亡くなっています。伯父には子はいません。叔母も独身で子がいないため、本来であれば山下様の母が叔母の相続人になるはずでしたが、母は3年前に亡くなってしまいました。 山下様ご自身は一人っ子であるため、叔母とは疎遠ではありますが、唯一の相続人ということになります。関係性も遠く、場所も遠方であるため自分で手続きをするのは無理であると考え相続手続き丸ごとおまかせサービス”あんしん相続”を利用されました。 子がいない方の相続は、取得する戸籍の通数が多く大変ですが、サービスを利用したことで山下様は司法書士に任せることができ、スムーズに手続きを完了させることができました。
相続財産内訳(手続き前)※概要です
預貯金
相続財産内訳(手続き後)
預貯金
相続税が発生している場合は、申告も納税も故人が亡くなってから10カ月以内に行う必要があります。
10カ月と聞くと時間的な余裕があるように感じるかも知れませんが、相続の手続きや相続税申告には膨大な資料が必要ですし、役所や金融機関の手続きもとにかく時間がかかります。
あっという間に10カ月は経過してしまいますので、うっかりしていると期限切れになってしまうことも。
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そんなあなたには!
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最低料金 | 手数料 | |
---|---|---|
一般的な料金設定 (銀行が行う遺産整理業務) (税別) |
100万円~ + 司法書士への外注費(数万円から数十万円) |
財産額の2%~※1 |
あんしん相続 (税別) |
328,000円~ (不動産登記外注費 自社対応のため0円) |
相続財産額の1.2%※2 |
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手数料 | 財産額の2%~※1 | 相続財産額の1.2%※2 |
他業種(銀行、行政書士など)が相続手続き代行サービスを受託した場合、不動産相続登記は司法書士へ外注しています。なぜなら銀行、行政書士は、業法上、不動産相続登記を取り扱うことができないからです。
つまり、お客様は①で記載した遺産整理業務の報酬とは別に、外注先の司法書士事務所に支払う登記報酬についても、負担しなければなりません。
それに対し、ひまわり司法書士法人の相続手続き丸ごとおまかせサービス”あんしん相続”は、司法書士が業務を行いますので
不動産相続登記も自社対応!登記報酬もコミコミの料金設定なので、さらに料金を節約できます!不動産相続登記を自社対応できるからこそのリーズナブルな料金になっています。
銀行が受託する相続手続き代行サービスは、相続財産額の制限があります。一定以上の財産額がないとサービスの利用ができません。
一般的には数千万以上の相続財産がないと利用できないという制限を設けている銀行が多くなります。
それに対し、ひまわり司法書士法人の相続手続き丸ごとおまかせサービス”あんしん相続”は、相続財産額による制限は一切ありません。100万円、200万円レベルの相続財産でも利用できます。
ひまわり司法書士法人の「相続手続き丸ごとおまかせサービス」は関東圏限定でご提供させていただいております。
また、千葉県内の方ならご自宅までご訪問が可能です。
お仕事等で訪問の都合をつけることが難しい・・という方は司法書士が日程を調整してご訪問いたします。
ご相談に関しては、①ご来所いただく②ZOOMにてテレビ電話を行う③当方から出張で伺う(※交通費はいただきません)の中からご自由にお選びいただけます。
不動産や金融機関の地域に関しても関東圏でしたら制限なく対応が可能ですのでお気軽にご相談ください。
遺産額が一定の水準を超えると一定期間内(10カ月以内)に相続税の申告、納税が必要になります。
ひまわり司法書士法人の相続手続き丸ごとおまかせサービス”あんしん相続”では、相続税の申告が必要な場合、お客様の要望に合わせて提携税理士をご紹介。税理士による相続税申告も同時並行で進行することができます。
相続手続きには時間がかかりますので、相続税の申告、納税期限である10カ月はあっという間に到来してしまいます。
相続手続きと相続税申告手続きを同時並行で進めることで、戸籍書類等の必要書類や情報も共有でき、大幅な手間や時間の節約につながります。
また、相続した不動産を売却したい場合も安心です。複数の提携不動産会社がありますので、査定から売却まで最適な会社をお選びいただくことが可能です。
相続手続きにはいくつもプロセスがあり、こんなに大変です。ご自身で行った方もすべて終わる頃にはヘトヘトになって疲れてしますことも度々・・・。しかも書類に不備があったりすると、その都度何度でもやり直さないといけません。 手続き全体を通すと早くても数か月以上かかります。それらをすべて自分で行う自信はありますか?
相続手続きを行うためには、被相続人の戸籍書類を出生から死亡まですべて取得する必要があります。分籍、結婚等があればその都度戸籍は新しくなりますし、本籍地を移動させていれば、その都度戸籍も新しい市区町村へ移動します。
さらにまったく戸籍を移動させたことがなくても、時代の経過により戸籍書類の書式が変わっていきます(例:昭和初期頃の戸籍は筆で手書き⇒昭和中期はタイプライター書き⇒昭和後期・平成中期はコンピューター縦書き⇒現在はコンピューター横書き等)。
80代で亡くなった方の場合、平均で5~7通程度の戸籍を取得する必要があります。
さらに相続人全員分の戸籍書類も必要ですし、子がいない被相続人の場合、本人の両親、祖父母、兄弟全員の戸籍まで取得が必要になり、全部取得すると数十通に及ぶことも珍しくありません。
不動産相続登記、預貯金口座の解約手続き、証券口座の名義変更等には遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書には特に定まった書式というものがありません。しかし、法律に基づいた正確な記載内容を求められますので、専門知識がないと作成はとても難しくなります。
内容に不備があると何度でも訂正を求められます。法的書類なので「今回はこれでもいいですよ」なんてことはありません。
戸籍書類や遺産分割協議書に基づき不動産相続登記を行います。
不動産登記は法務局で申請しますが、登記申請は裁判所の裁判手続きと並ぶ公的な法律手続きなので審査の要件も厳格です。しかも法務局は公的機関なので、平日の日中のみ稼働しています。土日祝日は手続きも問い合わせも一切できません。しかも誤った内容で申請してしまうとそのまま登記されてしまいます。
形式的に書類が整っていればその後の訂正が一切できませんので、相続手続きの中でも不動産相続登記はもっとも細心の注意が必要な手続きです。
預貯金口座解約も戸籍書類や遺産分割協議書等をすべて揃えて金融機関で手続きをする必要があります。
金融機関は土日祝休みなので、9時~15時の営業時間内に窓口に行く必要がありますし、とても時間がかかります。2時間、3時間待たされるなんてことは日常茶飯事です。
また、金融機関の窓口の方は相続に詳しい方ばかりではありません。書類はちゃんと揃っているはずのに「この書類が足りない」「有効期限が過ぎている」などの的外れな指摘をされることも多くありますし、「本部に確認します」と言われてさらに1時間待つ、なんてことも・・・。
証券口座の名義変更時は誰がどの金融資産をどの割合で相続するかを決める必要があります。
しかし、株式等の資産には一定の決まりがあって好きなように分けられるわけではありません。しかも証券会社に預託した金融財産は、原則としてそのままの形でしか相続できません。株式は株式、投資信託は投資信託のまま相続します。そのために、相続人も同じ証券会社で口座を開設する必要がある等、煩雑な手続きも必要になります。
死亡保険金は、受取人が請求して受け取ることができます。他の相続手続きに比べれば容易ではありますが、相続税申告が必要な場合、保険金受領の書類を保管しておく必要がある等、注意すべき点は多くあります。 また、年金保険契約などは名義変更が必要です。保険契約の名義変更は証券口座などと同じく間雑な相続手続きが必要です。
相続財産が一定水準額を超えると相続税の申告が必要です。相続税の申告は税理士に依頼するのが、一般的です。
ひまわり司法書士法人の相続手続き丸ごとおまかせサービス”あんしん相続”では、相続税申告が必要なお客様の場合、ご要望に合わせて相続に強い提携税理士を紹介しています。
自分で改めて税理士を探す手間が省けるので、手続きの時間短縮に役立ちます。
相続して空き家になった実家を売却する、というのはよくある話です。しかし、世間には不動産会社が数多くあり、どこに相談すべきか迷ってしまいますよね?
ひまわり司法書士法人の相続手続き丸ごとおまかせサービス”あんしん相続”では、不動産売却が必要なお客様の場合、ご要望に合わせて不動産会社を複数紹介しています。
不動産会社にも得意分野がありますので、不動産の状況に合わせて最適な不動産会社を選ぶことが可能です。自分で改めて不動産会社を探す手間が省けますので、お客様の負担も少なくなります。
もちろん、売却後の税務申告(土地・建物の譲渡所得の申告)も提携税理士がサポートします。
そんなあなたには!
相続人の皆様は印鑑証明書を
用意するだけでOK
他の面倒な手続きは
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相続手続き丸ごとおまかせサービス
あんしん相続はこのようなご要望に
すべて応えます。
相続のプロフェッショナルである
司法書士が対応しますので
安心です。
すべてやってもらえるのか不安があります。
皆様にご用意をお願いするのは印鑑証明書だけです。もちろんいくつかご記入やご捺印をお願いする書類はございますが、戸籍等の必要書類取得はもちろん、他の必要な手続きもすべてこちらで行いますので、ご安心ください。
相続の知識が何もないのですが、大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です。なお、財産の分け方についてはお客様や他の相続人の皆様で決めていただく必要がありますが、その場合でも分け方の工夫についてアドバイスさせていただきます。
お願いした後に、打合せのために何度もそちらに伺う必要がありますか?
当方とは電話やメール、LINE等でのやり取りが可能ですので、こちらから無理にお越しいただくよう案内することはありません。もちろん「面と向かって話をしたい」というご要望がありましたら、ご来所またはこちらからの訪問での打合せも可能です。
どれくらい期間がかかりますか?
ケースバイケースですが、一般的に相続手続きの完了までには早くても3~4カ月はかかります。但し、手続きを急いでいる場合(例:不動産を売却したいから先に不動産相続登記を完了させて欲しい)などはできる限りご要望に沿えるように手続きを行います。
財産の分け方について、親族間で揉めています?そのような場合でも利用できますか?
残念ながら相続に紛争性がある場合、こちらのサービスはご利用できません。財産の分け方について争っている、会ったことのない他の相続人がいる等の場合です。そのような場合は弁護士への相談をお勧めします(※ご希望であれば提携弁護士のご紹介も可能です)。
事務所名 | ひまわり司法書士法人 |
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代表者 | 本松 紳司 |
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